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バリアフリーリフォームを横浜市の補助金を使ってお得に!

バリアフリーリフォームを横浜市の補助金を使ってお得に!

2021/10/04

補助金を使ったバリアフリーリフォーム

No.1

横浜市でバリアフリーのリフォームをするとき、補助金が利用できる可能性があります。

実際に検索してみるといろいろと横浜市のバリアフリーのリフォームで使える補助金のページがいくつもでてくると思いますが、その中で実際にどれが使えるのかについてお話していこうと思います。

どの補助金がバリアフリーリフォームに使えるの?

No.2

「横浜市 バリアフリー リフォーム」のように検索すると様々なページが出てきますが、では実際に利用できる補助金はどれなのでしょうか?

条件や内容などは様々ですが、横浜市の補助金でバリアフリーのリフォームに使えるものは、

・高齢者等住環境整備事業

・介護保険の住宅改修

・(障がい者)住環境整備事業

この3つになります。

 

この3つの補助金に関しては過去に詳しく解説している記事がありますのでそちらをご覧ください。

過去記事:→横浜市でお風呂のリフォームで使える補助金制度 ~高齢者等住環境整備事業 編~

     →横浜市でお風呂のリフォームに使える補助金制度 ~介護保険の住宅改修費 編~

     →横浜市のリフォームで使える補助金の介護保険の住宅改修費を使用する際の流れ

     →横浜市でリフォームをする際に使える補助金について ~(障害者)住環境整備事業 編~

 

これら以外にも「マンション・バリアフリー化等支援事業」というページが出てくると思いますが、横浜市のこの事業はあくまでもマンションの管理組合に対しての補助金であるので個人の方では使用できません。

名前がわかりにくいため注意しましょう。

 

これらの補助金以外にも実はバリアフリーのリフォームをする住宅に対しての補助事業が横浜市にはあります。

それが「バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度」というものです。

バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度 とは?

No.3

バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度とは、横浜市がバリアフリー改修を支援するために固定資産税の減額をするといった内容のものです。

以下横浜市HPよりの抜粋です。

(横浜市HP:バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度)

 

・概要

平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

 

・減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。
(注)下記の減額の要件は、平成30年4月1日以降に工事をした住宅についての内容です。
平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に工事をされた住宅については、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について(PDF:475KB)をご覧ください。
また、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに工事をされた住宅については、バリアフリー改修工事を行った方へ(PDF:699KB)をご覧ください。

住宅の種類

新築から10年以上経過した住宅

(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。)

であること

(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)

居住者の要件 申告書の提出時に次のいずれかの方が居住していること
  • ・65歳以上の方
  • ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • ・障害者の方
改修工事の内容
  • ・補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
  • ・当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • ・下記に該当する工事を行っていること。(区分所有家屋は、専有部分について、下記に該当する工事が必要となります。)

(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良
(5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化

申告書の提出 バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区役所の税務課家屋担当へ申告すること

 

・減額される範囲(固定資産税についてのみ)

床面積100㎡までを減額します。(100㎡を超える部分については減額されません。)

 

・その他

  • ・本制度で減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
  • ・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
  • 土地についての減額はありません。
  • ・区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)

 

このような内容となります。

リフォーム工事にかかる金額が現金で補助されるわけではありませんが固定資産税の減額により間接的に補助されるという形になります。

 

注意点として、原則バリアフリーリフォーム後3カ月以内に申請をださなければなりません。

期日がありますのでバリアフリーリフォームを行ったら速やかに相談をしましょう。

窓口としては区役所の税務課になりますので、居住している区の税務課に相談をしましょう。

おわりに

No.4

いかがでしたでしょうか?

リフォームの費用が現金で補助されるものから、それらに付随して税金の減額ができる制度など幅広い形で補助が受けれますので横浜市でバリアフリーリフォームを検討されている方はぜひ頭に入れておきましょう。

 

当社は横浜市都筑区を中心とした地域で地域密着でリフォームをさせて頂いております。

横浜市都筑区近辺でないお客様、横浜市外のお客様もぜひ一度ご相談ください!

 

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