横浜市でバリアフリーリフォームをした時の補助金や減税について
2021/07/27
横浜市でバリアフリーリフォームをするときは補助金や減税制度を活用しましょう!
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横浜市に居住中でバリアフリーリフォームを検討されている方は自治体から補助金や減額制度等様々な補助を受けることができます。
補助内容は制度によって様々ですが確実に皆様のメリットになるものですので必ず活用しましょう!
その中でも今回は減税に関わる制度について解説していこうと思います。
リフォームで使える補助金については過去の記事で詳しくご説明しておりますので良ければご覧ください。
過去記事:→横浜市の浴室リフォーム補助金制度について
→横浜市でお風呂のリフォームで使える補助金制度 ~高齢者等住環境整備事業 編~
→横浜市でお風呂のリフォームに使える補助金制度 ~介護保険の住宅改修費 編~
→横浜市でリフォームをする際に使える補助金について ~(障害者)住環境整備事業 編~
今回ご紹介する減税制度は「バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度」というものです。
「バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度」とは?
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「バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度」とは簡単に言ってしまうと、
・一定のバリアフリーリフォームを行った住宅に対してその住宅にかかる翌年度の固定資産税を減額する
という内容です。
もちろん他の補助金制度などと同様に様々な条件がありますが、それをクリアすれば減税を受けることができます。
それでは詳しい内容について触れていきましょう。
「バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度」の概要
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以下横浜市ホームページより抜粋
(元ページURL:バリアフリー改修工事を行った住宅についての減額制度)
・制度の概要
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
・対象者
申告書の提出時に次のいずれかの方が居住していること
- ・65歳以上の方
- ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
- ・障害者の方
・対象住宅
新築から10年以上経過した住宅(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。)であること(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)
・対象工事
- ・補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
- ・当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- ・下記に該当する工事を行っていること。(区分所有家屋は、専有部分について、下記に該当する工事が必要となります。)
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良
(5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化
・減額される範囲
床面積100㎡までを減額します。(100㎡を超える部分については減額されません。)
・申請期間
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内。
※理由によっては3か月以上たっていても受理される場合もあります。
・窓口
各区の区役所税務課家屋担当までご相談ください。
このような内容となります。
横浜市のリフォームに使えるほかの補助金制度とは違い、リフォーム後の申請となるためすでにバリアフリーリフォームを行ってしまった方でもリフォームしてから3カ月たっていなければ減税を受けることができます。
現金で補助されるわけではありませんが固定資産税が減税されることで間接的に費用面での補助が受けられます。
バリアフリーリフォームの際は活用しましょう!
おわりに
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いかがでしたでしょうか?
先日川崎市の減税の記事も書かせていただきましたがおおむね同じような内容となっています。
まずは何よりも相談することが一番です。
現在お住まいの区役所税務課家屋担当までご相談ください。
また、当社でも相談は承っております。なにかわからないことがございましたらお気軽にご相談ください!
当社は横浜市都筑区を中心とした地域で地域密着でリフォームをさせて頂いております。
横浜市都筑区近辺でないお客様、横浜市外のお客様もぜひ一度ご相談ください!
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