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川崎市でお得にリフォームをするために使える補助金について

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川崎市でお得にリフォームをするために使える補助金について

川崎市でお得にリフォームをするために使える補助金について

2021/07/26

川崎市でお得にリフォームをするために使える補助金について

No.1

川崎市でリフォームする際に使える補助金についての記事を本日も書かせて頂こうと思います。

本日ご紹介させていただく制度は「バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度」というものです。

この制度は他の補助金制度とは少し異なり、リフォームの費用自体は補助は出ませんが固定資産税の減額という形で実質的に補助されます。

他の川崎市でリフォームをするときに使える補助金に関しては過去の記事をご覧ください。

川崎市でリフォームに使える補助金について~介護保険制度住宅改修費 編~

川崎市でリフォームに使える補助金について~高齢者住宅改造費助成事業 編~

それでは事項から概要を説明していこうと思います。

「バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度」の概要

No.2

以下川崎市ホームページより抜粋

(元ページURL:バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度)

 

・対象者

 

  1. 申告時の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの者が居住していること。
    ・賦課期日における年齢が65歳以上の者
    ・介護保険法上の要介護又は要支援の認定を受けている者
    ・障害者

 

・対象住宅

 

  1. ・新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
    (注意)貸家住宅を除く。
  1. ・改修後の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。

・耐震改修を行った住宅に対する減額措置、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置及び省エネ改修工事が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置を受けていないこと。

また、以前にこのバリアフリー改修工事に係る減額措置を受けたことがないこと。

 

・対象金額

 

  1. 当該バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること。

 

・対象工事

 

  1. 平成28年4月1日から令和4年3月31日までに次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
    ア 通路又は出入口の幅を拡張する工事
    イ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事(ホームエレベーター、リフトの設置工事及び外構工事は対象外です。)
    ウ 浴室を改良する工事
     (ア)浴室の床面積を増加させる工事
     (イ)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
     (ウ)固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
     (エ)身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事
    エ 便所を改良する工事
     (ア)便所の床面積を増加させる工事
     (イ)便器を座便式のものに取り替える工事
     (ウ)座便式の便器の座高を高くする工事
    オ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取付ける工事
    カ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(屋外に面する出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
    キ 出入口の戸を改良する工事
     (ア)開戸を引戸(ひきど)、折戸等に取り替える工事
     (イ)開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
     (ウ)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
    ク 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

 

・減額額

居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

※延床面積が100平方メートルを超える場合は100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

 

・減額される期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分

 

・申告期間及び期限

バリアフリー改修工事の完了した日から3か月以内
(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)

 

・問い合わせ窓口

市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当

 

制度を利用する際の注意点

No.3

前項で概要を川崎市ホームページより抜粋させていただきました。

この項では注意点について書かせていただこうと思います。

他の補助金と比べて大きく違う点もありますのでしっかりと確認をしましょう。

注意点は2つあります。

 

1つ目は対象となる人・物件・内容が定められていることです。

対象者と対象物件に関しては前項に書いてある通りですが、対象工事に関しては上記のもの以外であってもバリアフリーに関わるものであれば減税対象になることがあるためバリアフリーのリフォームをする際は相談してみましょう。

 

2つ目は申請のタイミングです。

他の補助金では施工前に申請をするケースがほとんどなのですが、この制度の場合は施工が完了してから3カ月以内に申請を出す必要がありタイミングが違うので注意しましょう。

 

おわりに

No.4

いかがでしたでしょうか?

補助金と聞くと工事費用に対して既定の割合で補助されるようなイメージが強いですが、こういった減税のように間接的に補助されるものもあるので覚えておきましょう。

なにかわからないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

 

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